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測量

 

測量について


現地において測量機器を用いて、地形、地物等を測定して、
現況図を作成する業務や、土地の境界を明確に確定させる業務を行います。

隣地との境界をはっきりさせたいとき
土地の正しい面積を把握したいとき
1つの土地を複数の土地に分割したいとき
登記簿上の面積が実際の面積と異なるため修正したいとき

以上のようなときに、測量・境界確定業務が必要になります。

よくあるご質問


Q:建設予定地の境界線がわかりません。どうしたらいいですか?

A:土地の境界の専門家である土地家屋調査士が現地を測量し、隣接地と立ち合いを行い、境界を確定します。

Q:境界確認の立会いはどのようにして行うのですか?

A:登記事項証明書から隣接地所有者を確認し、立会依頼をします。相続などが発生している場合にはその相続人にお願いする事になります。土地家屋調査士が隣接地所有者に対し、測量の経緯を説明し、境界点を明示します。

Q:土地の境界線を調べていただくときにどのような事をしていただけるのですか?書類などを発行いただけるのですか?

A:境界確認の立会いが完了した境界点に境界杭を設置した後、実測図を添付した境界確認書を作成し、立会人に署名・捺印を頂きます。これによって土地の分割や売買の際の手続きがスムーズに行えます。

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現況測量
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土地境界確定測量
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その他
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01. 現況測量


・すでに設置されている境界標間の距離を確認したとき
・建物、地物、構造物の位置関係を明確にしたいとき
・越境物がないか確認したいとき

対象土地の寸法・面積を測ります

現況測量とは地物を測り、対象土地のおおよその寸法・面積・構造物の位置関係を知りたいときにする測量です。

土地境界については確定しないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。

土地境界に関しては、道路管理者や隣接土地所有者との立会を行いませんので、費用を安く抑えられ、作業も比較的短期間で終了いたします。

02. 土地境界確定測量


・土地を売買するとき
・土地を分筆登記するとき
・将来の相続を考えるとき

土地の価値を大きく左右する境界確定

対象土地だけでなく隣接地や周辺地も含めて観測を行い、境界を明確にするのが境界確定測量です。土地の売買、分筆、登記簿上の面積と現況の面積を合致させる土地地積更正登記のときなどには、この「土地境界確定測量」が必要です。隣接土地所有者とも協議し、立会いによる確認も行いながら境界を確定し、確定実測図を作成します。隣接地との境界が明確に定められていないことは意外と多く、将来の相続、資産価値を守ることをお考えの方には、早めの「土地境界確定測量」への着手をお勧めしています。

03. その他の測量


・道路セットバックライン協議
・位置指定道路の申請・一部廃止

なども行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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