House Registration Flow

建物の登記の流れ

 

建物表題登記

1. 新築建物の工事の完了

新築建物の工事完了後、建物表題登記を申請する必要があります。
私共、土地家屋調査士が代理人となり登記申請を行います。

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2. お見積

建物の詳細な内容を教えて頂ければ、見積を作成させて頂きます。
なお、ご相談及びお見積は無料ですので、お気軽にご利用ください。

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3. ご相談・登記依頼

建物建築確認書類、住民票などの建物表題登記に必要な書類をお預かりいたします。

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4. 資料調査

お預かりした資料をもとに、法務局、その他官公署等での資料調査を行います。
具体的には、建物の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図、建物図面等を取得し、記載事項に間違い及変更がないかの確認、土地や建物の位置関係等の調査を行います。

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5. 現地調査

建物の現地調査では、この建築確認書類及び役所での調査資料をもとに、表題登記を申請する建物が建物として登記するための要件を満たしているかを確認し、また、建物位置や形状等を調査・測量することになります。

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6. 登記申請書・地積測量図作成

資料調査、現地調査で得た情報をもとに、建物表題登記の申請書・建物図面等の登記申請書類を作成します。

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7. 登記所(法務局)へ申請

必要書類がすべて揃い、建物表題登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件建物の所在を管轄する法務局(登記所)に申請いたします。

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8. 登記完了証を受領

法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で建物表題登記は完了します。

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9. 登記成果納品

申請した登記が完了した段階で、登記完了証および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)、お預かりした書類をご依頼人にお渡しいたします。 この後は、必要であれば保存登記、抵当権設定登記へと進むことになります。

建物滅失登記

1. 建物の取壊により建物が滅失

建物を取毀したときや、地震や火災等により物理的に滅失したときに建物滅失登記を申請する必要があります。私共、土地家屋調査士が代理人となり登記申請を行います。

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2. お見積

建物の詳細な内容を教えて頂ければ、見積を作成させて頂きます。
なお、ご相談及びお見積は無料ですので、お気軽にご利用ください。

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3. ご相談・登記依頼

建物取毀証明書などの建物滅失登記に必要な書類をお預かりいたします。

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4. 資料調査

お預かりした資料をもとに、法務局、その他官公署等での資料調査を行います。
具体的には、建物の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図、建物図面等を取得し、記載事項に間違い及び変更がないかの確認、土地や建物の位置関係等の調査を行います。

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5. 現地調査

ご依頼人のお話しや役所での調査資料をもとに、申請する建物が本当に滅失しているかどうかの確認を現場にて行います。
建物取毀工事が完了していれば登記申請することができます。

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6. 登記申請書作成

資料調査、現地調査で得た情報をもとに、建物滅失登記の申請書・調査報告書等の登記申請書類を作成いたします。

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7. 登記所(法務局)へ申請

必要書類がすべて揃い、建物滅失登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件建物の所在を管轄する法務局(登記所)に申請いたします。

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8. 登記完了証を受領

法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日~10日程度で建物滅失登記は完了します。

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9. 登記成果納品

申請した登記が完了した段階で、登記完了証および登記完了後の閉鎖事項証明書(閉鎖謄本)をご依頼人にお渡しいたします。

  Contact

 お問い合わせ

 

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011-876-8799

営業時間 | 平日・土日・祝日 9:00〜18:00

 

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