House Registration

建物の登記

 

01
建物表題登記
3

02
建物滅失登記
3

03
建物表題変更登記
3

01. 建物表題登記


建物を新築したときや、建売住宅を購入したときに行う登記

建物を登記簿に登録する手続き

建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事をいいます。
ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、建物の形状や大きさが明らかになるわけです。
なお、新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。この登記の申請を怠ったときには、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

02. 建物滅失登記


・建物を取毀したとき
・地震や火災等により建物が物理的に滅失したとき
・建物は存在しないのに登記簿だけが残っているようなときなどに行う登記

建物の登記記録を閉鎖する手続き

建物滅失登記とは、建物が取毀や焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失したときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。
この登記の申請を怠ったときには、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

03. 建物表題変更登記


・建物を増築したり、一部を取毀したりして、建物の床面積に変更が生じたとき
・附属建物を新築したとき
・建物の敷地の分筆又は合筆により敷地の地番が変更したときなどに行う登記

登記している情報を変更する手続き

建物表題部変更登記とは、建物の物理的な状況、すなわち建物の所在・種類・構造・床面積に変更が生じたときに、登記記録(登記用紙)を現況に合致させるために行う登記です。
なお、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。この登記の申請を怠ったときには、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

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