Last Will and Testament
遺言書・遺産分割協議書
遺言書・遺産分割協議書について
円滑な財産分与を行うための一つの方法に、遺言書があります。
また、ご親族の方にご不幸があったときに、相続人全員の合意による遺産分割協議書を作成をいたします。
遺産分割に当たっては、相続人戸籍調査と相続財産(不動産、預貯金、株式など)の調査も行ないます。
よくあるご質問
Q:誰が何をどのように相続すればいいか分かりません。どのような手続きが必要なのでしょうか?
A:遺言書がなければ相続人間での話し合い(遺産分割協議)により分け方を決めることになります。決めれないようであれば法律により定められた割合に基づき分けるという方法もあります。
Q:遺言書は自分でも作れますか?依頼するときと何が違うのでしょうか?
A:遺言書はご自身で作成することもできます。ただし、内容が不十分であったり保管方法に問題があると有効性を否定されるケースもあります。相続時の争いをなくすためにも専門家に依頼するのが安全と言えるでしょう。
Q:親が認知症を患っております。相続のことも考えないといけないのですが、どうずればよいでしょうか?
A:認知症と診断された後に遺言書を作成しても、それは有効なものとはなりません。生前贈与など財産の処分を行う場合も同様に認知症と診断された後では大きな制約を受けます。裁判所で成年後見人の手続きをする方法はありますが、相当に期間と費用がかかります。
01
遺言書
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02
旅館業許可申請
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01. 遺言書
自身の財産を特定の人物に相続させるためには生前に遺言書を作成することが必要です。
法定相続人以外の第三者にも財産を遺すこともできます。
遺言書の形式には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言は遺言者自らが自書・押印するものです。
公正証書遺言は公証役場にて公証人が作成・保管します。
遺言書作成の流れ
1. お問い合わせ・面談
想定される相続人の状況、遺言の内容などをお伺いします。
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2. 血族関係の確認
戸籍謄本等で血族関係を確認します。
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3. 対象財産の調査
不動産のときは固定資産評価証明書で財産を確認します。
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4. 草案の作成
調査の結果とお伺いした内容をふまえて草案を作成します。
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5. 遺言書の形式の選択
自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式を選択します。
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6. 遺言書の作成
自筆証書遺言のときは作成後に家庭裁判所の検印を受けます。公正証書遺言は公証役場にて遺言書の作成を行います。
02. 遺産分割協議書
遺された被相続人の財産を相続人の間でどのように配分をするか決めるのが遺産分割協議です。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、不動産を特定の相続人に相続させるためにも遺産分割協議書の作成が必要になります。
遺産分割協議書
1. 遺言書の調査
被相続人が生前に作成した遺言書がないか確認します。
遺言書があったとしても、相続人(または受遺者)全員の同意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割をすることは可能です。
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2. 相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し相続人を特定します。
既に相続人が他界しているときは代襲相続の有無についても調査をします。
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3. 相続財産の調査
現預金、不動産、債券、株式等の資産だけでなく、借金などの債務も含めて対象となる財産を確認します。
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4. 遺産分割協議
相続人全員が参加して、遺産の配分を決定します。
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5. 遺産分割協議書の作成
協議がととのえば遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印します。
通常は相続人の数だけ原本を作成し、実印を押印します。
作成された遺産分割協議書は税務申告や不動産の相続登記などで必要になります。
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6. 遺産分割協議書の作成に必要な書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)
・相続人全員の印鑑証明書
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