B&B or Ryokan
民泊届出・旅館業許可申請
民泊届出・旅館業許可申請について
札幌市内の住宅で民泊を始める際は、札幌市に届出をする必要です。
また、旅館・ホテル、簡易宿所等を開設するときは、保健所長の許可が必要となります。
当法務事務所では、書類の作成から届出提出・許可取得までお手伝いさせていただきます。
よくあるご質問
Q:民泊をはじめたいのですが、何からはじめればよいですか?
A:まず、物件を管轄する行政機関に届出をしていただく必要があります。手続きについきましては、一度、当事務所にお問い合わせくださいませ。
Q:民泊の管理をお願いすることはできますか?
A:関連会社の株式会社アヴァントにて、管理も承っております。
Q:宿泊者からのお問い合わせが大変です。
A:関連会社の株式会社アヴァントにて、お問い合わせ対応も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
01
民泊届出
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02
旅館業許可申請
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01. 民泊届出
住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を行うとき、事前にその住宅が所在する自治体に届出を行う必要があります。
届出後に自治体から発行される標識を物件ごとに掲げることが義務付けられています。
また、年間を通して民泊が運営できる日数は原則として180日以内という制限があります。
民泊届出の流れ
1. 法令調査
対象物件が民泊を行うことができる地域にあるかを調査します。
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2. 物件調査
対象物件に法律上求められている設備(非常用照明や消防設備等)が整っているか調査します。
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3. 消防法令適合申請
消防法令に適合していることを確認するため、管轄消防署の立ち入り検査を受けます。
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4. 自治体への届出
届出から約3週間後に届出番号と標識が発行されます。
02. 旅館業許可申請
簡易宿所やホテルなどの旅館業を行うときは許可を受ける必要があります。
民泊に比べて旅館業の方が申請書類は多岐にわたり、許可を受ける要件は厳しくなりますが、
年間運営日数の上限はありません。
旅館業許可申請の流れ
1. 事前調査
申請施設が関係法令に適合しているか、市役所や消防署にて調査します。
共同住宅や居宅として使われている建物を旅館・ホテルにするためには用途変更の手続きが必要になります。
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2. 図面・書類の作成
事前協議書の他に申請施設の平面図・立面図・断面図・配置図などの図面を作成します。
建築時のものがあれば代用することもできます。
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3. 事前協議書の提出
保健所に事前協議書を提出し、自治体の各部署に照会が行われます。
申請施設から半径200m以内に保育園・教育施設・公園等があるときに意見聴取が行われます。
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4. 設備・緊急時対応の確認
(※玄関帳場が無いとき)
施設内に帳場を設けないとき、宿泊者の出入りが確認できるような監視カメラの設置、
無人でも受付が可能なテレビ通話機能を備えたタブレット端末等の設置が必要になります。
また、24時間対応で緊急ときに駆け付けられる体制が整っていなければなりません。
(札幌市の場合:申請施設から2.5km以内に拠点があり10分以内に駆け付けられること)
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5. 許可申請書提出
事前協議時に提出した書類に加えて、保健所に申請書類を提出します。
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6. 保健所による立入検査
実際に施設が運営可能な状態か保健所が確認します。
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7. 営業許可
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